皆さんこんにちは!
本日は避難場所についてお話ししたいと思います!
学生時代は学校で避難訓練等を行っていた為、学校が避難場所というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。ただ避難場所は学校だけではなないです!
今回は避難場所にも種類があることと、どういった場所に避難するべきなのか説明したいと思います!
避難場所の種類について
・指定緊急避難場所
・指定避難所
・福祉避難所
以上の3つが主に挙げられます。「所」と「場所」では意味合いが異なってきますので説明していきます!
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所は住民等の生命の安全の確保を目的とし、津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等が緊急に避難する際の避難先として位置づけされている場所です。
そのなかでも更に種類があり、「一時避難場所」と「広域避難場所」があります。
一時避難場所は延焼火災などから一時的に身を守る為に避難する場所で、地域の集合場所的な意味合いのある場所が選定されています。具体的な場所としては、学校のグラウンドや公園、神社など比較的規模の小さめなオープンスペースが多いです。
一時避難場所でも延焼リスクがあったり、建物が崩れる可能性が考えられる場合は広域避難場所に移動する必要があります。
広域避難場所は地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になった時に避難する場所で、その大きさは火災の輻射熱から身体を守る為におおむね10ha(ヘクタール)以上が必要だとされています。
具体的な場所としては大規模な公園や団地、大学などが指定されています。学校のグラウンドも制定されていることがあります。
避難時の状況を把握してどちらの方が命が助かる可能性が高いかを判断して避難して下さい!
指定避難所
指定避難所は災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家が戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設になります。
よく災害後にテレビなどに映る学校の体育館などが具体的な場所として挙げられます。小、中学校や公民館などの公共施設が多いです。
指定緊急避難場所は「一時的に避難する場所」
指定避難所は「災害後に中長期的に滞在する施設」
として覚えて下さい!
福祉避難所
指定避難所には要配慮者を対象とした福祉避難所という施設もあります。
福祉避難所は一般の避難所で長期間生活を続けることが難しい「高齢者」や「障がいのある方」などを対象に開設される避難所となります。
対象とされる方は
- 高齢者(食事や排泄、移動などに支援が必要な比較的要介護度が高い方)
- 身体障がい者・障がい児(視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などがある方)
- 知的障がい者・障がい児
- 精神障がい者・障がい児
- 難病患者
- 医療的ケア児
- 医療的ケアが必要な方
- 傷病者
- 妊産婦や乳幼児
- 上記の方の家族(原則1名まで)など
以上の方々が対象となります。すでに高齢者施設や障がい者施設で暮らしている方は入居先での対応となるので対象外となります。
福祉避難所は、災害対策基本法の基準で定められている施設の「規模」や「構造」「場所」などを踏まえて指定されます。
具体的な場所としては区役所と協定を締結している以下のような施設です。
- 地域ケアプラザ
- 高齢者福祉施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設など)
- 障がい者支援施設
- 児童福祉施設
- 宿泊施設など
また一般の避難所でも「空き部屋」や「一部を区切った部屋」などを使用し、福祉避難所を設置するケースもあります。また「総合体育館」や「大学のホール」などを活用した事例もあり、状況に応じて福祉避難所の機能を確保することもあります。
まとめ
最後に簡単におさらいします!
指定緊急避難場所は「一時的に避難する場所」
指定避難所は「災害後に中長期的に滞在する施設」
福祉避難所は「一般の避難所で長期間生活を続けることが難しい「高齢者」や「障がいのある方」などを対象に開設される避難所」
以上となります!
東日本大震災の時に間違えた避難場所に逃げて多くの方々が亡くなった事例が私の地元であります。
正しい避難場所を把握していないと災害時に避難することが難しいです。
状況にあった避難場所があるということを今回理解して頂きたいです。
自分の家の周りや出退勤や登下校のルートにどんな避難場所があるかは是非ハザードマップを活用して調べてみてください。
私がオススメするハザードマップは国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトです!
是非リンク先からハザードマップポータルサイトの使い方を見て下さい!
是非ご家族と一緒に避難場所を把握して災害に備えていきましょう!!